外国人雇用福岡

在留資格「特定技能2号」の基準

特定技能ビザでは、基準が定められていて、「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。

 

外国人本人の基準受入れ機関の基準に分けて考えると理解しやすくなります。

 

外国人本人の基準」については、2つ定められています。

①特定技能1号の基準

②特定技能2号の基準

 

外国人本人の基準(特定技能2号)

(1)年齢に関するもの

18歳以上であること

(2)健康に関するもの

健康状態が良好であること

(3)技能水準に関するもの

特定産業分野に係る分野別運用方針及び分野別運用要領に定められた試験その他の評価方法により、2号特定技能外国人が従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが証明されること

(4)退去強制令書の円滑な執行への協力に関するもの

入管法における退去強制令書が発付されて送還されるべき外国人について、自国民の引取り義務を履行しない等、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域の外国人の受入れは認められない

(5)保証金の徴収・違約金契約等に関するもの

保証金の徴収・不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結しないこと

(6)費用負担の合意に関するもの

特定技能外国人が入国前及び在留中に負担する費用について、その意に反して徴収されず、当該外国人が負担する費用の額及び内訳を十分に理解して合意していること

(7)本国において順守すべき手続きに関するもの

特定技能外国人が、特定技能に係る活動を行うに当たり、海外に渡航して労働を行う場合の当該本国での許可等、本国において必要な手続きを順守していること

(8)技能実習により修得等した技能等の本国への移転に関するもの

技能実習の活動に従事していた者が特定技能2号の許可を受けようとする場合には、技能実習において修得等した技能等を本国へ移転することに努めると認められること

(9)分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの

特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していること

 

 

 

特定技能ビザは、お気軽にご相談ください。(初回相談無料

092-332-2512(8:00~20:00)

✉メールでのお問い合わせはこちら✉

⇒法務顧問・外国人在留手続コンサルティングはこちら⇐

関連記事

お問い合わせ

在留資格について知ろう

外国人の雇用 技能実習 事業計画書 高度専門職 特定技能
経営・管理
ページ上部へ戻る